バリアフリーリフォームを行うと、固定資産税が減額されるバリアフリー支援税制度というお得な支援制度があります。
これは平成28年3月31日までにバリアフリーリフォームに適合するための工事を行い、かつバリアフリーリフォームの補助金等を控除した工事費用の自己負担50万円を超える場合、
バリアフリーリフォーム工事の翌年の床面積100平方メートル相当分までの固定資産税を3分の1減額するという制度です。
固定資産税の減額処置の要件は
・平成19年1月1日より以前に建てられた家屋(賃貸を除く)
・居住部分が家屋の2分の1以上ある
・住居者が65歳以上の人または、要介護・要支援認定を受けている人
・障害のある人
対象となるバリアフリーリフォームの条件は
要 件 | |
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改 修 工 事 の 要 件 | 1.廊下(通路)を広げる改修工事 2.段差をなくす改修工事 3.廊下・トイレ・浴槽など手すり取り付けの改修工事 4.階段の傾斜をゆるくする改修工事 5.浴槽のふちの高さを低いものに変更するなどの浴室の改修工事 6.和式トイレから洋式トイレへの改修工事 7.ドアノブをレバーハンドルに改良するなど出入り口の戸の改修工事 8.床を滑りにくい材料に取り替える改修工事 ※1~8いずれかに該当すること |
工 事 費 用 の 要 件 | 【居住開始日が平成26年4月以降】 対象となるバリアフリー改修工事の 補助金等を控除した工事費用の自己負担 50万円を超える場合 |
詳しくは国税庁のHPをご覧ください。
◎関連サイト
国土交通省 住宅税制について
国土交通省 各税制の概要(各税制の手続きフロー、よくある質問、証明書書式等)