一定の条件を満たすバリアフリー改修工事を行うと、大型住宅ローン減税の対象となり所得税が控除されます。
バリアフリーリフォーム控除には「投資型減税」と「ローン型減税」の2種類があり
ローン型減税の場合は5年間で最大62万5千円の控除が受けられます。
ローンを組まない投資型減税では
1年のみですが最大20万円の控除を受けることができます。
バリアフリー改修工事による減税を受ける場合は条件があり
・居住者が50歳以上
・要介護・要支援認定を受けている
・障害のある人
・介護される人との同居もしくは65歳以上の親族と同居
のいづれか1つに該当していなければいけません。
そして対象となるのは50万円以上の費用がかかった8種類のバリアフリー工事となります。
・廊下(通路)を広げるリフォーム
・段差をなくすリフォーム
・廊下・トイレ・浴槽など手すりの取り付けリフォーム
・階段の傾斜をゆるくするリフォーム
・浴槽のふちの高さを低いものに変えるなど風呂場のリフォーム
・和式トイレから洋式トイレのリフォーム
・ドアノブをレバーハンドルに改良するなど出入り口の戸のリフォーム
・床を滑りにくい材料に取り替えるリフォーム
安心して暮らすためにはバリアフリーリフォームは必要になってくるリフォームですので、
バリアフリーリフォームをお考えの方は是非この制度を活用してみてはいかがでしょうか。
要 件 | |
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家 屋 の 適 用 要 件 | 1.居住者が50歳以上 2.要介護・要支援認定を受けている 3.障害のある人 4.2又は3に該当する介護される人との同居、もしくは65歳以上の親族と同居 |
改 修 工 事 の 要 件 | 1.廊下(通路)を広げ改修工事 2.段差をなくす改修工事 3.廊下・トイレ・浴槽など手すり取り付けの改修工事 4.階段の傾斜をゆるくする改修工事 5.浴槽のふちの高さを低いものに変更するなどの浴室の改修工事 6.和式トイレから洋式トイレへの改修工事 7.ドアノブをレバーハンドルに改良するなど出入り口の戸の改修工事 8.床を滑りにくい材料に取り替える改修工事 ※1~8いずれかに該当すること |
工 事 費 用 の 要 件 | 【居住開始日が平成26年4月以降】 対象となるバリアフリー改修工事の 補助金等を控除した工事費用の自己負担50万円を超える場合 |
詳しくは国税庁のHPをご覧ください。
◎関連サイト
国土交通省 住宅税制について
国土交通省 各税制の概要(各税制の手続きフロー、よくある質問、証明書書式等)