介護保険を使ったお得なバリアフリーリフォーム!

介護保険を使ったお得なバリアフリーリフォーム

 

現在40歳以上の人は全員公的介護保険に加入することが義務づけられています。
この介護保険によって介護が必要となった時に様々なサービスを1割の自己負担で受けることができます。

リフォームで介護保険を考える時、介護を必要とする人のためにバリアフリーリフォームへの助成制度があるということをご存知でしょうか。

介護のためのバリアフリーリフォームは介護者や支援者にとっても非常に重要ですので、これらのサービスを利用してしっかりバリアフリーリフォームを進めて下さい。

家族が介護を必要とするようになり要介護者または要支援者がバリアフリーリフォームなどの住まいの改修工事を行う場合、『高齢者住宅改修費用助成制度』を活用すれば、20万円までの工事であれば、その9割である18万円までを介護保険より支給してもらうことができます。

例えば20万のバリアフリー改修工事を行った場合、20万円×9割=18万が介護保険から支給されることになります。ですから、実質負担額は工事費用の1割の2万円となります。

支給額は最高で20万円の9割=18万円までとなっているので、25万円の改修工事を行った場合でも支給額は18万円となります。

原則一生涯で20万までの支給となりますが、一部例外として引っ越しを行った場合や介護段階が3段階あがった場合などの例外もあります。

各自治体などで、高齢者住宅改修費支援制度や障害者住宅改造費助成制度が用意されていることもありますので、事前に自治体の相談窓口に相談して下さい。
また工事着工までに各自治体へ事前に申請を行い工事内容に関して承認を受けて下さい。

受給に関しては以下の条件を満たす方が対象となります。また対象となるリフォーム工事も以下の通りです。

要 件
受給




1.要介護・要支援認定を受けている

2.改修する住宅の住所が被保険者証の住所と同一で、本人が実際に居住している






1.段差をなくす改修工事
2.廊下・トイレ・浴槽など手すり取り付けの改修工事
3.浴槽のふちの高さを低いものに変更するなどの浴室の改修工事
4.和式トイレから洋式トイレへの改修工事
5.ドアノブをレバーハンドルに改良するなど出入り口の戸の改修工事
6.床を滑りにくい材料に取り替える改修工事

その他、下記の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
■手すりの取り付けのための壁の下地補強
■浴室の段差解消(浴室の床のかさ上げ)に伴う給排水設備工事
■床材の変更のための下地の補強や根太の補強
■扉の取替えに伴う壁又は柱の改修工事
■便器の取替えに伴う給排水設備工事(水洗化又は簡易水洗化に係るものを除く)便器の取替えに伴う床材の変更等

※高齢者住宅改修費用助成制度についての詳細は、各自治体窓口までお問い合わせください。

 

 

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