平成27年12月24日に閣議決定された平成28年度税制改正大綱に「三世代同居に対応した住宅リフォームに係る税額控除制度の導入」が盛り込まれました。
これは政府の少子化対策の一環で、子育て世帯と親世帯との同居を後押しするために創設され3世代が同居するために借り入れをしてリフォーム工事を行った場合や自己資金でリフォームを行った場合に一定額が所得税から控除される税額控除制度です。
減税は「リフォーム投資型減税」と「リフォームローン型減税」の2種類となっています。
「リフォーム投資型減税」の場合、工事費の10%が控除されますので工事限度額は250万円となっているため250万×10%となり所得税額から控除される最大控除額は25万円となります。
「リフォームローン型減税」の場合は、その年のローン残高の2%分が所得税額から控除され、最大控除額は5年間で62万5000円(工事限度額250万円)となります。
対象工事は「キッチン」「浴室」「トイレ」「玄関」の中から少なくとも一つを増設するリフォームとなり改修後「キッチン」「浴室」「トイレ」「玄関」の4つのうち、いずれか2つが家の中に2個以上設置され、リフォーム工事費用の合計額が50万円を超えた場合となります。
対象者は
①住宅の所有者を含め、三世代が現にそこに居住していること
②同居する住宅の所有者の子又は孫が、同居開始時点において中学生以下であること
※住宅ローン減税(年末ローン残高の1%が10年間にわたり所得税額から控除)との併用は不可で、いずれか選択適用。
※一定期間に亘る三世代同居を担保するため、適用期間を5年とし、同居の実態は毎年住民票の提出により確認。
②同居する住宅の所有者の子又は孫が、同居開始時点において中学生以下であること
※住宅ローン減税(年末ローン残高の1%が10年間にわたり所得税額から控除)との併用は不可で、いずれか選択適用。
※一定期間に亘る三世代同居を担保するため、適用期間を5年とし、同居の実態は毎年住民票の提出により確認。
引用元:国交省住宅局
注意するべきポイントは、その年分の合計所得金額が3000万円を超える場合は適用されないことと、住宅ローン減税との併用ができないことです。
期限は2016年4月から2019年6月30日までの予定となっています。